宅建科目別対策
本格的に勉強する前に各科目の簡単な全体像をご説明していきます。宅建の試験科目は4科目からなります。この中でまず確実に得点できる科目を探してそこから勉強していくことが必要です。勉強していくコツはやさしい科目からはじめ徐々にレベルアップさせる方法が理想的です。
これは問題を解く場合でもいえることです。はじめから難しい問題や科目に手をつけてしまうと途中で挫折してしまう原因にもなりかねません。まずは、しっかりと科目の特徴を掴んでから勉強をして見てください。
●宅建業法 20問出題(平成21年)
宅建業法とは不動産業者と消費者の間で適切な取引が行われるように消費者保護を目的とした法律になります。どのようなことかと言えば宅建建物において取引する場合、業者が専門的な知識をもっていますから有利になります。そんな時に業者の都合で自由な取引を許してしまうと不当な契約を結ばれるかもしれません。例えば欠陥住宅であったり、膨大な仲介手数料を取られる可能性もあります。そのようなことないよう消費者を守る法律が宅建業法になります。
この科目は宅建に合格できるかが鍵となります。まれに難しい問題が出ますが、しっかりと勉強すれば9割以上が取れる科目になります。他の科目ではどうしても解けない問題が出ることもあります。そんな時に宅建業法で点数が取れなければまず合格できません。逆に言えば宅建業法を確実に解ければ高い確率で合格することが出来ます。
●権利関係14問出題(平成21年)
権利関係とは民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法に分類されます。この4つの全体像を簡単に説明すると民法とは個人対個人の私的生活関係を規律した法律のことを言います。
例えば商品の売買やお金の貸し借りなど普段私生活でおこる一般人と一般人の問題に対して適用される法律です。
借地借家法は土地や建物を借りる場合に立場の弱い借主を保護する為の法律になります。民法にも賃借権の規定がありますが、民法は対等な立場を前提としているため民法の規定を修正して特別な保護を定めています。区分所有法は分譲マンションの各部分の所有関係や共同管理について定めた法律になります。通称マンション法とも言われています。
最後は不動産登記法ですか、その名の通り不動産登記に関する法律です。誰が登記を行うか、手続きの費用、謄本の発行などについて定めております。
この科目は出題範囲が広く覚えることもたくさんあるので、苦手としている受験者が多いかもしれません。時間をかけすぎて、他の科目に手を付けられなくなるということもあります。この科目はまず基礎知識を理解することです。ポイントは一つ一つの意味を正確に覚えていき具体例を見ながら勉強して行くことです。そうすれば民法の事例問題にも対応できるようになります。
●法令上の制限8問出題(平成21年)
都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規正法が出題範囲となります。この科目の細かい法律の説明は割愛しますが、要は土地を開発、利用する際に適用される法律のことを指します。例えばマンションを建てる場合、土地を購入し、宅地を造成し、建物を建てる、このような流れになります。この一連の流れにそれぞれの法律が適用されます。
土地を買う場合だと国土利用計画法など、宅地を造成する場合は都市計画法など、建物を建てる場合は建築基準法ということになります。
覚える量がたくさんありますが、定番的な問題もありますので、出題分野の頻度を過去問で分析して勉強すればよいでしょう。
●その他の法令8問出題(平成21年)
その他の法令とは土地・建物・住宅金融公庫・不当景品類および不当表示防止法・統計・地価公示法・不動産鑑定基準・税金を指します。この科目は意外と得点源になります。敬遠している人も多いらしいのですが、出題範囲が一定ですので、時間のかかる権利関係で時間を使うよりはその他の法令を勉強してしっかり得点できるほうが合格率は高くなります。特に税金の固定資産税、不動産取得税、登録免許税は確実に得点できてきます。
